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パブリシティ権について

 一般に顧客誘引力のある芸能人・プロスポーツ選手などの氏名・肖像を営利目的で利用する権利をパブリシティ権といい、本人及び利用対価を払った人間のみにその権利は限定されます。このサイトでは、似顔絵を商用利用しているわけではないので、パブリシティ権も侵害していません。......と自分では考えています。
 ただ、非営利でも不特定多数に公開する(=ウェブに載せる)自体が広義のパブリシティ権侵害になることもあります。上記の肖像権を侵害しない範疇で得られた有名人の写真・映像等でも、あくまで個人的に楽しむ範囲でのみ認められていて公開・配布は認められていません。しかし、これらはあくまで「似顔絵」であって「模写」ではない。例えば、オフィシャルに配布・販売されている有名人の写真を探し求めている人は、このサイトを目にした所で、似顔絵を本物の代償として満足し写真購入意欲を不当に削がることはないでしょう。そう言った意味で、似顔絵描きが自作の似顔絵を自サイトに置く行為はパブリシティ権の侵害とまでは言えない、少なくとも過去の判例ではそう判断されているようです。
 ただし、もしモチーフにさせて頂いた有名人の側から「それでも侵害だ」と訴えられたらアウトであることは承知しています。請求があれば誠意持って絵を引っこめます。関係者の方、告訴を検討される前にPICTOMANCERまでなにとぞご一報下さい。>pi9tomancer